札幌高等裁判所 昭和24年(新を)237号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
検察官提出の証拠書類を証拠とすることに被告人が同意したときは更に「裁判所は職権で証人の取調をしなければならないものではない。またかような場合に取調べた証書のみによつて犯罪事実を認定しても違法ではない。憲法第三七條第二項の規定は裁判所が職権ですべての証人を取調べ被告人に尋問の機会を与えなければならないという趣意ではない。」
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以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
検察官提出の証拠書類を証拠とすることに被告人が同意したときは更に「裁判所は職権で証人の取調をしなければならないものではない。またかような場合に取調べた証書のみによつて犯罪事実を認定しても違法ではない。憲法第三七條第二項の規定は裁判所が職権ですべての証人を取調べ被告人に尋問の機会を与えなければならないという趣意ではない。」